2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
一年、まあ二年程度経過をしておるという状況で、まだ短期間ではありますけれども、農産品分野での不利益等について、実際、締結後の実態、現状はどのようになっておりますのでしょうか。所見も含めて農林水産省に伺います。
一年、まあ二年程度経過をしておるという状況で、まだ短期間ではありますけれども、農産品分野での不利益等について、実際、締結後の実態、現状はどのようになっておりますのでしょうか。所見も含めて農林水産省に伺います。
先生お尋ねの点ですが、新型インフルエンザ等対策特別措置法における損失補償、この点におきましては、緊急措置の内容や強制力、それから対象者が被る不利益等を総合的に勘案して位置付けられているものでありますから、その全てに補償措置が位置付けられているわけではございません。
新型インフルエンザ等対策特措法におきまして、損失補償は、緊急措置の内容や強制力、それから対象者がこうむる不利益等を総合的に勘案して位置づけられてございます。特措法が、要請や指示、公表といった比較的強制力の弱い措置を中心として、原則補償を伴わない法体系になっていることから、その全てに補償措置が位置づけられているものではございません。
このため、委員御指摘のように罰則によって強制力を持たせるなど強制力を強化することにつきましては、その不利益等を総合的に勘案し、慎重に検討することが必要であると考えております。 いずれにいたしましても、蔓延の防止に関する措置として外出自粛要請等を行う場合につきましては、政府としても各都道府県と密接な連携を図りつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
また、特措法における損失補償につきましては、緊急措置の内容や強制力、それから、対象者がこうむる不利益等を総合的に勘案して位置づけられているものでございまして、その全てに補償措置を法律上位置づけることについては、慎重な検討が必要と考えてございます。
この損失補償については、この緊急措置の内容、知事が行う指示とかの内容、それから強制力、それから御指摘の対象者が被る不利益等を総合的に勘案して位置付けをなされておりますので、その全て、一律全てに補償措置を法律上位置付けているわけではございません。
また、この特措法における損失補償については、緊急措置の内容あるいは強制力、あるいは対象者が被る不利益等、これらを総合的に勘案して整理がなされているものというふうに考えております。 こうした観点から、土地の使用とか物資の収用等については損失補償の仕組みがございますけれども、御指摘の施設の使用制限、停止の要請によるものについては損失について補償の規定がないところであります。
○国務大臣(西村康稔君) この新型インフル特措法における損失補填の考え方でありますけれども、まさに御指摘の緊急措置の内容、それから強制力、その程度、罰則があるのかないのかとかですね、そういったこと、それから、御指摘のまさに対象者が被る不利益等、こういったものを総合的に勘案をして位置付けられているものというふうに考えております。
具体的には、セクシュアルハラスメントにより不利益等を受けた労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主の方針の明確化及びその周知啓発、相談や苦情に応じ、適切に対応するための窓口や、そのほか必要な体制の整備、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応などの措置を講ずることが義務づけられております。
こういった観点から、先ほども御紹介いたしましたけれども、私ども経済産業省のガイドライン等では、検査の意義、目的、予測される結果あるいは不利益等について事前に十分な説明を行い、同意を得るといったこと、あるいは、必要に応じ利用者が遺伝カウンセリングを受けられる体制を整備すること、こういったような内容のものを求めているということでございます。
次に、憲法第三十八条第一項における不利益の意義及び民事上の不利益等を踏まえた刑事免責制度の運用についてお尋ねがありました。 憲法第三十八条第一項が保障する自己負罪拒否特権の対象は、証人が刑事上の責任を問われるおそれのある事項であるとされており、民事上の不利益等に係る事項は含まれておりません。
○政府参考人(可部哲生君) FATFの声明に対応しない場合の不利益等につきましてのお尋ねがございました。 FATFはマネロン、テロ資金供与対策に関するハイリスク国を国名公表しておりまして、FATFの指摘事項について改善がなされない場合には、日本がハイリスク国として国名公表される可能性がございます。
今般の改正に当たりましても、各方面の意見も聞いた上で、請求者の利便性と行政の安定性、期間の長期化により生じる利益、不利益等を総合的に検討した結果、現行の六十日を三か月に延長することとしたものでございます。 次に、口頭意見陳述における不服申立人の質問権についてお尋ねを頂戴をいたしました。 不服申立人の質問に対しては、法律上の回答義務規定はございませんが、適切に回答がなされるものと考えております。
したがいまして、政治的な活動もできない、お金ももらえない、さらに言うと、さまざまな不利益等も、今事実関係として御案内いただいたとおり、幾つか問題もあるというところで、給費制の復活をぜひ本当に検討してほしいなというふうに思います。 間違いを正すのもリーダーの役割です。少なくとも、今の現状の不十分さにぜひ対応していただければと思います。
そうした意味で、方向性的には今回の私どものこの提案の法案も同じ方向を向いているとは思うのですが、ただ、法制審議会の方で結論が出ていないときに私どもが先にこの第三者保証を取り出して無効とするということになっておるわけですが、この点はやはり、この第三者保証によって被害あるいは悲惨な状況、思わぬ不利益等を被る、先ほど前川発議者の方からもありました、自殺者も多数生んできたようなこういう状況を見まして、やはり
大規模修繕に反対する区分所有者の事情をよく勘案して、不利益等の原因を極力取り除くための援助が必要ではないか。このことについて、最後、お答えいただきたいと思います。
○田島副大臣 先ほど吉川委員の質問に対してもお答えを申し上げましたけれども、事業者向けガイドラインの中で、このような、御指摘いただいている不利益等の扱いを受けないような方策につきましては今後も周知徹底を図っていきたいというふうに考えているところでございます。また、今し方御指摘をいただきました、報われない業務というような、非常にやる気をそぐようなことになってはなりません。
また、内定通知をもって一律に労働契約が成立したと推定することとした場合には、例えば、企業によって内定を出す旨の予告にとどめ、内定通知を出すことに慎重になるのではないかという御意見もあり得るものと考えておりまして、結果的に学生等の不利益等が生じないようにしていくことが大事であろう、そのように考えております。
○那谷屋正義君 時間に押されてまいりましたけれども、もう一歩進んで、いわゆる不利益等を受けていないかどうかのフォローアップをするとともに、例えば学振内に相談窓口を設けるなど、是非万全の体制をしくなど、改めて強く要請しておきたいというふうに思います。 次に、使い残しが発生した際の対応として、やむを得ない事由がある場合は〇三年度実施分からようやく繰越しが認められるようになっています。
今の御意見を踏まえて大村参考人にお聞きしたいんですけれども、確かに三菱商事さん、大変立派な会社でございますし、参考人のお話のように大変コンプライアンス経営に取り組んでいらっしゃるというんですけれども、今のお話ですと、やはりもうちょっと、中小の企業さんと言ったら怒られるかもしれませんけれども、多くの企業ではなかなかそういった内部通報者に対するやっぱり事実上の不利益等を行っているという、そういう中でやはり
それによって生じる不利益等はありませんか、当事者の方に。